建設業許可は、当事務所にお任せ下さい!

建設業とは


建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

元請・下請その他のいかなる名義をもってするかは問いません

 


建設業許可とは


次の場合、個人・法人を問わず、建設業の許可が必要になります。

 

① 建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人

② 元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同じです)

 

ただし、次のような場合は、許可が必要ありません

 

建築工事一式工事(建物の新築・増築などの総合的な工事をいいます)で、次のいずれかに該当する場合

 

  (1) 一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事

  (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面

   積の1/2以上を居住用とするもの

 

建築一式以外の建設工事

 

 一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

 


建設業許可の種類①


建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれています。

 

・都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合

・国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合

 

※どちらの許可を受けた場合でも、全国の現場で工事を施工することができます。

 営業範囲や工事現場が制限されるようなことはありません

 

建設業許可の種類②


建設業の許可は、一般建設業と特定建設業にも分かれています。

 

・特定建設業許可:発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が

         4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を

         施工する場合に必要になります(下請契約が2以上あるときはその総額になります)。

        

         ※特定建設業許可は、あくまで元請者として下請負人に出す金額についての制約なの

          で、下請負人として工事を施工する場合は、請負金額の制約はありません。

 

・一般建設業許可:上記以外の場合です。

 

建設業許可の業種(建設工事の種類)


営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに、建設業の許可が必要になります。

 

(1)土木一式工事 (2)建築一式工事 (3)大工工事 (4)左官工事 (5)とび・土工・コンクリート工事 (6)石工事

(7)屋根工事 (8)電気工事 (9)管工事 (10)タイル・れんが・ブロック工事 (11)鋼構造物工事 (12)鉄筋工事

(13)ほ装工事 (14)しゅんせつ工事 (15)板金工事 (16)ガラス工事 (17)塗装工事 (18)防水工事 (19)内装仕上工事(20)機械器具設置工事 (21)熱絶縁工事 (22)電気通信工事 (23)造園工事 (24)さく井工事 (25)建具工事

(26)水道施設工事 (27)消防施設工事 (28)清掃施設工事 (29)解体工事

 


建設業許可の基準


許可を受けるためには、次の5つの基準をすべて備えていることが必要になります。

 

(1) 経営業務の管理責任者がいること

 

法人の場合は、常勤の役員のうち1人が、

個人事業主の場合は、本人又は支配人が、

建設業に関して一定の経営経験を有していることが必要になります。

 

具体的には、営業方針を決めたり、契約をしたり、工事材料や下請業者の手配をしたり、

技術者の担当を配置したりすることなど、建設業の経営全般を総合的に運営、切り盛りしていた経験が

必要になります。

 

さらに、

許可を受けようとする建設業の場合は、5年以上の経営経験(申請業種と同じ業種の経験)

許可を受けようとする建設業以外の建設業の場合は、6年以上の経営経験(申請業種と別の業種の経験)

が必要になります。

 

 

(2) 専任技術者を営業所ごとに置いていること

 

許可を受ける建設業種で、一定の技術を持っている人が、営業所に常勤していなければなりません。

専任技術者になれる人は、次のいずれかの条件が必要になります。

 

・国家資格者等(業種に対応した国家資格等を取得している必要があります)

・工業高校、大学等の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験を有する者

10年以上、申請業種に関する実務経験を有する者

 

※上記は、一般建設業の場合です(特定建設業の場合は、上記に加えて追加条件があります)

 

(3) 請負契約に関して誠実性を有していること

 

法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為するおそれがないことです。不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

 

(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 

次のいずれかに該当することが必要です。

 

・直前の決算で自己資本が500万円以上であること(貸借対照表の純資産合計の額)

・金融機関が発行する500万円以上の預貯金残高証明書があること

 

※上記は、一般建設業の場合です

 

(5) 欠格要件等に該当しないこと

 

許可を受けた後に必要になる手続き


(1) 更新申請

 

許可の有効期限は5年間です。引き続き許可を受けて建設業を営業する為には、

更新申請が必要になります。有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請しなければなりません。

 

(2) 決算変更届(決算報告書)の提出

 

毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

 

(3) 変更届の提出

 

申請内容に変更があった場合、その内容により、30日以内又は2週間以内に変更届を

提出しなければなりません。

 

(4) 業種追加申請、般・特新規申請

 

許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、

申請が必要になります。

 

(5) 許可換え新規申請

 

営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることになった場合に必要になります。

 

(6) 廃業届の提出

 

許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を

提出しなければなりません。

 


建設業許可申請

一定規模を超える工事を請負う場合、

国土交通大臣または都道府県知事の許可が

必要になります。

 

・建設業許可申請

・経営状況分析申請

・経営事項審査申請

・入札参加資格認定申請