事業活動に伴って発生した廃棄物のことをいいます(一般の家庭から出たものはあてはまりません)。
次の20種類の廃棄物があります。
1)燃え殻(石炭がら、産業廃棄物の焼却残灰 など)
2)汚泥(工場排水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥 など)
3)廃油(鉱物性油、廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類 など)
4)廃酸(廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液)
5)廃アルカリ(廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液)
6)廃プラスチック類(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など)
7)ゴムくず(天然ゴムくず など)
8)金属くず(研磨くず、切削くず、金属スクラップ など)
9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず など)
10)鉱さい(鉱物廃砂、不良鉱石 など)
11)がれき類(工作物に新築、改築又は除去により生じた破片(コンクリート、アスファルト)など)
12)ばいじん(ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの)
13)紙くず
14)木くず
15)繊維くず
16)動植物性残さ
17)動物系固形不要物
18)動物の糞尿
19)動物の死体
20)上記の1~19を処分する為に処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物の排出事業者から委託を受け、排出事業場で収集した廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することをいいます。つまり、他人から依頼を受けて収集運搬することです。産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場の所在地(荷積み地)の自治体と、産業廃棄物処分場(荷下ろし地)がある自治体の両方の許可が必要になります。
尚、自分で排出した産業廃棄物のみを運搬する場合には、許可は必要ありません。
※次の4つの条件を満たしていることが必要になります
①欠格事由に該当しないこと
・禁固刑以上の刑を受けて、刑の執行が終わってから5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受けて5年を経過していない者
・暴力団の構成員である者、辞めてから5年を経過していない者
②講習会を修了していること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」のうち、取得する許可業の種類及び許可の区分に応じた講習会を受講する必要があります。
※許可申請をするにあたり、「講習会の修了証」のコピーが必要です
※修了証の有効期限(新規)は5年です
※法人の場合、代表取締役又は取締役等の役員が受講しなければいけません
③運搬車両について
自社所有が原則ですが、リース車も認められています。車両の使用権限において、使用者が申請者と一致していることや使用する車両がディーゼル車規制にかからないことが必要です。
一般的な車両では飛散や流出等の恐れがある場合には、具体的な対策(容器等)をする必要もあります。
④経理的基礎を有していること
事業を継続的に行う為の財務的基盤があることが必要です。
許可を取得する自治体により判断基準は異なりますが、
債務超過の場合や税金の未納等がある場合には確認必要になります。
※法人の場合は、3年分の決算書と法人税証明書の添付が必要です
※個人の場合は、直近3ヵ年の所得税納税証明書が必要です
※条件を満たしていな場合は、追加資料の提出が求められます
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むには、都道府県知事または政令市長の許可が必要になります。
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)
・産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管をむ)